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都市再開発法施行令 第52条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百三十七条の規定により、中核市の長が行う事務は、法第七章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第52条は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第52条の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第52条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第52条の前の条は都市再開発法施行令第51条です。
  7. 都市再開発法施行令第52条の次の条は都市再開発法施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/52

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