都市再開発法施行令 第53条(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)
- 法第百三十八条第一項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数二のものとする。
- 2.一の高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。)内に二以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物とは何ですか?
定義固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物とは、都市再開発法施行令第53条に定められた規定で、「法第百三十八条第一項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第53条(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第53条の条文原文は「法第百三十八条第一項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第53条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第53条の前の条は都市再開発法施行令第52条です。
- 都市再開発法施行令第53条の次の条は都市再開発法施行令第54条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/53