都市再開発法施行令 第54条(事務の区分)
- この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
- 二第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
- 2.この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
- 二第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
- 三第八条第三項に規定する事務
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、都市再開発法施行令第54条に定められた規定で、「この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第54条(事務の区分)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第54条の条文原文は「この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第54条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第54条の前の条は都市再開発法施行令第53条です。
- 都市再開発法施行令第54条の次の条は都市再開発法施行令第55条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/54