都市再開発法施行令 第49条
施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第49条は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第49条の条文原文は「施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第49条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第49条の前の条は都市再開発法施行令第48条です。
- 都市再開発法施行令第49条の次の条は都市再開発法施行令第50条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/49