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都市再開発法施行令 第47条(重要な公共施設)

  1. 法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一都市計画法第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路
  3. 二道路法第二条第一項に規定する道路
  4. 三河川
  5. 四学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校

この条文の基本情報

重要な公共施設とは何ですか?

定義重要な公共施設とは、都市再開発法施行令第47条に定められた規定で、「法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第47条(重要な公共施設)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第47条の条文原文は「法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第47条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第47条の前の条は都市再開発法施行令第46条の18です。
  7. 都市再開発法施行令第47条の次の条は都市再開発法施行令第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/47

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