都市再開発法施行令 第47条の2(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
法第百二十二条第一項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が五人以上であるものの施行者又は宅地の所有者等が二人以上四人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第一種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第一種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、組合及び再開発会社以外の施行者とする。
この条文の基本情報
費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者とは何ですか?
定義費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者とは、都市再開発法施行令第47条の2に定められた規定で、「法第百二十二条第一項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第47条の2(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第47条の2の条文原文は「法第百二十二条第一項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第47条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第47条の2の前の条は都市再開発法施行令第47条です。
- 都市再開発法施行令第47条の2の次の条は都市再開発法施行令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/47_2