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タクシー業務適正化特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
  2. 2.この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。
  3. 3.この法律で「タクシー事業」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
  4. 4.この法律で「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。
  5. 5.この法律で「指定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。
  6. 6.この法律で「特定指定地域」とは、第二条の三第一項の規定により指定された地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、タクシー業務適正化特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. タクシー業務適正化特別措置法第2条(定義)は、日本のタクシー業務適正化特別措置法に含まれる条文です。
  2. タクシー業務適正化特別措置法第2条の条文原文は「この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。」で始まります。
  3. タクシー業務適正化特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. タクシー業務適正化特別措置法の公布日は昭和45年5月19日です。
  5. タクシー業務適正化特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. タクシー業務適正化特別措置法第2条の前の条はタクシー業務適正化特別措置法第1条です。
  7. タクシー業務適正化特別措置法第2条の次の条はタクシー業務適正化特別措置法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000075
  • 本サイト収録タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000075/2

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