公害紛争処理法 第14条(審査会の所掌事務)
- 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
- 一この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行うこと。
- 二前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。
この条文の基本情報
審査会の所掌事務とは何ですか?
定義審査会の所掌事務とは、公害紛争処理法第14条に定められた規定で、「審査会の所掌事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第14条(審査会の所掌事務)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第14条の条文原文は「審査会の所掌事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 公害紛争処理法第14条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第14条の前の条は公害紛争処理法第13条です。
- 公害紛争処理法第14条の次の条は公害紛争処理法第15条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/14