公害紛争処理法 第15条(審査会の組織)
- 審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。
- 2.審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 3.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、公害紛争処理法第15条に定められた規定で、「審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第15条(審査会の組織)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第15条の条文原文は「審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第15条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第15条の前の条は公害紛争処理法第14条です。
- 公害紛争処理法第15条の次の条は公害紛争処理法第16条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/15