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公害紛争処理法 第15条(審査会の組織)

  1. 審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。
  2. 2.審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
  3. 3.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

審査会の組織とは何ですか?

定義審査会の組織とは、公害紛争処理法第15条に定められた規定で、「審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第15条(審査会の組織)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第15条の条文原文は「審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第15条は第二節に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第15条の前の条は公害紛争処理法第14条です。
  7. 公害紛争処理法第15条の次の条は公害紛争処理法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/15

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