公害紛争処理法 第16条(審査会の委員)
- 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ないもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 3.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、再任されることができる。
- 5.委員は、第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
- 6.都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
この条文の基本情報
審査会の委員とは何ですか?
定義審査会の委員とは、公害紛争処理法第16条に定められた規定で、「委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第16条(審査会の委員)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第16条の条文原文は「委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第16条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第16条の前の条は公害紛争処理法第15条です。
- 公害紛争処理法第16条の次の条は公害紛争処理法第17条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/16