公害紛争処理法 第42条の28(相手方の特定の留保)
- 前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。
- 2.裁定委員会は、相手方を特定させることが相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。
- 3.前項の規定による命令を受けた者が当該命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。
この条文の基本情報
相手方の特定の留保とは何ですか?
定義相手方の特定の留保とは、公害紛争処理法第42条の28に定められた規定で、「前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の28(相手方の特定の留保)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の28の条文原文は「前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請するこ…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の28は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の28の前の条は公害紛争処理法第42条の27です。
- 公害紛争処理法第42条の28の次の条は公害紛争処理法第42条の29です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_28