公害紛争処理法 第42条の27(申請)
- 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。
- 2.第四十二条の十二第二項及び第三項の規定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
申請とは何ですか?
定義申請とは、公害紛争処理法第42条の27に定められた規定で、「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の27(申請)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の27の条文原文は「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の27は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の27の前の条は公害紛争処理法第42条の26の2です。
- 公害紛争処理法第42条の27の次の条は公害紛争処理法第42条の28です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_27