公害紛争処理法 第46条(都道府県知事に対する報告)
候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事に対する報告とは何ですか?
定義都道府県知事に対する報告とは、公害紛争処理法第46条に定められた規定で、「候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第46条(都道府県知事に対する報告)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第46条の条文原文は「候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行う…」で始まります。
- 公害紛争処理法第46条は第四節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第46条の前の条は公害紛争処理法第45条の2です。
- 公害紛争処理法第46条の次の条は公害紛争処理法第46条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/46