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公害紛争処理法 第45条の2(送達)

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調整委員会の事務局の職員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

送達とは何ですか?

定義送達とは、公害紛争処理法第45条の2に定められた規定で、「書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第45条の2(送達)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第45条の2の条文原文は「書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第45条の2は第四節に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第45条の2の前の条は公害紛争処理法第45条です。
  7. 公害紛争処理法第45条の2の次の条は公害紛争処理法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/45_2

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