公害紛争処理法 第45条(手数料)
中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、公害紛争処理法第45条に定められた規定で、「中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第45条(手数料)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第45条の条文原文は「中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところ…」で始まります。
- 公害紛争処理法第45条は第四節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第45条の前の条は公害紛争処理法第44条です。
- 公害紛争処理法第45条の次の条は公害紛争処理法第45条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/45