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公害紛争処理法 第44条(紛争処理の手続に要する費用)

  1. 中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負担する。
  2. 2.審査会等において行うあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。
  3. 3.連合審査会において行うあつせん又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。

この条文の基本情報

紛争処理の手続に要する費用とは何ですか?

定義紛争処理の手続に要する費用とは、公害紛争処理法第44条に定められた規定で、「中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第44条(紛争処理の手続に要する費用)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第44条の条文原文は「中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第44条は第四節に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第44条の前の条は公害紛争処理法第43条の2です。
  7. 公害紛争処理法第44条の次の条は公害紛争処理法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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