公害紛争処理法 第44条(紛争処理の手続に要する費用)
- 中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負担する。
- 2.審査会等において行うあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。
- 3.連合審査会において行うあつせん又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。
この条文の基本情報
紛争処理の手続に要する費用とは何ですか?
定義紛争処理の手続に要する費用とは、公害紛争処理法第44条に定められた規定で、「中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第44条(紛争処理の手続に要する費用)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第44条の条文原文は「中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負…」で始まります。
- 公害紛争処理法第44条は第四節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第44条の前の条は公害紛争処理法第43条の2です。
- 公害紛争処理法第44条の次の条は公害紛争処理法第45条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/44