公害紛争処理法 第43条の2(義務履行の勧告)
- 中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
- 2.前項の場合において、中央委員会又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
この条文の基本情報
義務履行の勧告とは何ですか?
定義義務履行の勧告とは、公害紛争処理法第43条の2に定められた規定で、「中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第43条の2(義務履行の勧告)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第43条の2の条文原文は「中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又…」で始まります。
- 公害紛争処理法第43条の2は第四節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第43条の2の前の条は公害紛争処理法第43条です。
- 公害紛争処理法第43条の2の次の条は公害紛争処理法第44条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/43_2