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公害紛争処理法 第48条(意見の申出)

中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

この条文の基本情報

意見の申出とは何ですか?

定義意見の申出とは、公害紛争処理法第48条に定められた規定で、「中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第48条(意見の申出)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第48条の条文原文は「中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第48条は第四章に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第48条の前の条は公害紛争処理法第47条です。
  7. 公害紛争処理法第48条の次の条は公害紛争処理法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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