公害紛争処理法 第49条(苦情の処理)
- 地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
- 2.都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
- 一住民の相談に応ずること。
- 二苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
この条文の基本情報
苦情の処理とは何ですか?
定義苦情の処理とは、公害紛争処理法第49条に定められた規定で、「地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第49条(苦情の処理)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第49条の条文原文は「地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。」で始まります。
- 公害紛争処理法第49条は第四章に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第49条の前の条は公害紛争処理法第48条です。
- 公害紛争処理法第49条の次の条は公害紛争処理法第49条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/49