公害紛争処理法 第49条の2
中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第49条の2は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第49条の2の条文原文は「中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 公害紛争処理法第49条の2は第四章に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第49条の2の前の条は公害紛争処理法第49条です。
- 公害紛争処理法第49条の2の次の条は公害紛争処理法第50条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/49_2