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全国新幹線鉄道整備法 第13条の2(地方公共団体に対する財源措置)

国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体に対する財源措置とは何ですか?

定義地方公共団体に対する財源措置とは、全国新幹線鉄道整備法第13条の2に定められた規定で、「国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法第13条の2(地方公共団体に対する財源措置)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第13条の2の条文原文は「国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために…」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法第13条の2は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
  4. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  5. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 全国新幹線鉄道整備法第13条の2の前の条は全国新幹線鉄道整備法第13条です。
  7. 全国新幹線鉄道整備法第13条の2の次の条は全国新幹線鉄道整備法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/13_2

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