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全国新幹線鉄道整備法 第22条(大規模改修実施計画の認定の取消し)

国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模改修を当該大規模改修実施計画に従つて実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

大規模改修実施計画の認定の取消しとは何ですか?

定義大規模改修実施計画の認定の取消しとは、全国新幹線鉄道整備法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法第22条(大規模改修実施計画の認定の取消し)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第22条の条文原文は「国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模…」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法第22条は第三章 新幹線鉄道の大規模改修に置かれています。
  4. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  5. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 全国新幹線鉄道整備法第22条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第21条です。
  7. 全国新幹線鉄道整備法第22条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/22

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