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全国新幹線鉄道整備法 第6条(営業主体及び建設主体の指名)

  1. 国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。
  2. 2.前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。
  3. 3.第一項の規定による建設主体の指名は、機構又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。
  5. 5.国土交通大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
  6. 6.第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。

この条文の基本情報

営業主体及び建設主体の指名とは何ですか?

定義営業主体及び建設主体の指名とは、全国新幹線鉄道整備法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法第6条(営業主体及び建設主体の指名)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法第6条は第二章 新幹線鉄道の建設に置かれています。
  4. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  5. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 全国新幹線鉄道整備法第6条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第5条です。
  7. 全国新幹線鉄道整備法第6条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/6

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