筑波研究学園都市建設法 第1条(この法律の目的)
この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、筑波研究学園都市建設法第1条に定められた規定で、「この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するととも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第1条(この法律の目的)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第1条の条文原文は「この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するととも…」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第1条の次の条は筑波研究学園都市建設法第2条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/1