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筑波研究学園都市建設法 第二章 研究学園地区建設計画

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 筑波研究学園都市建設法第二章 研究学園地区建設計画は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 筑波研究学園都市建設法第二章 研究学園地区建設計画が属する筑波研究学園都市建設法の法令番号は昭和四十五年法律第七十三号です。
  3. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  4. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研究学園地区建設計画の内容)

第3条

研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一人口の規模及び土地の利用に関する事項

二移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第一条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項

三前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項

2研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(研究学園地区建設計画の決定)

第4条

研究学園地区建設計画は、国土交通大臣が、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

4前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

5前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

(研究学園地区建設計画の変更)

第5条

国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2前条第二項から第五項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

(首都圏整備計画との調整)

第6条

国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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