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筑波研究学園都市建設法 第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 筑波研究学園都市建設法第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 筑波研究学園都市建設法第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施が属する筑波研究学園都市建設法の法令番号は昭和四十五年法律第七十三号です。
  3. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  4. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の実施)

第9条

研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。

(協力)

第10条

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

(勧告等)

第11条

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

(実施の状況)

第12条

政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。

(資金の確保等)

第13条

政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

2国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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