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筑波研究学園都市建設法 第13条(資金の確保等)

  1. 政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
  2. 2.国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

この条文の基本情報

資金の確保等とは何ですか?

定義資金の確保等とは、筑波研究学園都市建設法第13条に定められた規定で、「政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 筑波研究学園都市建設法第13条(資金の確保等)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
  2. 筑波研究学園都市建設法第13条の条文原文は「政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」で始まります。
  3. 筑波研究学園都市建設法第13条は第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施に置かれています。
  4. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  5. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 筑波研究学園都市建設法第13条の前の条は筑波研究学園都市建設法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073
  • 本サイト収録筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/13

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