筑波研究学園都市建設法 第12条(実施の状況)
政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。
この条文の基本情報
実施の状況とは何ですか?
定義実施の状況とは、筑波研究学園都市建設法第12条に定められた規定で、「政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第12条(実施の状況)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第12条の条文原文は「政府は、首都圏整備法第三十条の二の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周…」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第12条は第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第12条の前の条は筑波研究学園都市建設法第11条です。
- 筑波研究学園都市建設法第12条の次の条は筑波研究学園都市建設法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/12