筑波研究学園都市建設法 第11条(勧告等)
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、筑波研究学園都市建設法第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第11条(勧告等)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第11条の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開…」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第11条は第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第11条の前の条は筑波研究学園都市建設法第10条です。
- 筑波研究学園都市建設法第11条の次の条は筑波研究学園都市建設法第12条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/11