筑波研究学園都市建設法 第10条(協力)
関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
この条文の基本情報
協力とは何ですか?
定義協力とは、筑波研究学園都市建設法第10条に定められた規定で、「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第10条(協力)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第10条の条文原文は「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地…」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第10条は第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第10条の前の条は筑波研究学園都市建設法第9条です。
- 筑波研究学園都市建設法第10条の次の条は筑波研究学園都市建設法第11条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/10