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筑波研究学園都市建設法 第9条(事業の実施)

研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。

この条文の基本情報

事業の実施とは何ですか?

定義事業の実施とは、筑波研究学園都市建設法第9条に定められた規定で、「研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 筑波研究学園都市建設法第9条(事業の実施)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
  2. 筑波研究学園都市建設法第9条の条文原文は「研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。」で始まります。
  3. 筑波研究学園都市建設法第9条は第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施に置かれています。
  4. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  5. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 筑波研究学園都市建設法第9条の前の条は筑波研究学園都市建設法第8条です。
  7. 筑波研究学園都市建設法第9条の次の条は筑波研究学園都市建設法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073
  • 本サイト収録筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/9

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