筑波研究学園都市建設法 第8条(周辺開発地区整備計画の作成等)
- 茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。
- 2.茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
- 4.前三項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
周辺開発地区整備計画の作成等とは何ですか?
定義周辺開発地区整備計画の作成等とは、筑波研究学園都市建設法第8条に定められた規定で、「茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第8条(周辺開発地区整備計画の作成等)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第8条の条文原文は「茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第8条は第三章 周辺開発地区整備計画に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第8条の前の条は筑波研究学園都市建設法第7条です。
- 筑波研究学園都市建設法第8条の次の条は筑波研究学園都市建設法第9条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/8