筑波研究学園都市建設法 第7条(周辺開発地区整備計画の内容)
- 周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一公共施設及び公益的施設の整備に関する事項
- 二農業の近代化のための施設の整備に関する事項
- 2.前項各号に掲げるもののほか、周辺開発地区整備計画には、人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。
- 3.周辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。
- 4.周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
この条文の基本情報
周辺開発地区整備計画の内容とは何ですか?
定義周辺開発地区整備計画の内容とは、筑波研究学園都市建設法第7条に定められた規定で、「周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第7条(周辺開発地区整備計画の内容)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第7条の条文原文は「周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第7条は第三章 周辺開発地区整備計画に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第7条の前の条は筑波研究学園都市建設法第6条です。
- 筑波研究学園都市建設法第7条の次の条は筑波研究学園都市建設法第8条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/7