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筑波研究学園都市建設法 第三章 周辺開発地区整備計画

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 筑波研究学園都市建設法第三章 周辺開発地区整備計画は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 筑波研究学園都市建設法第三章 周辺開発地区整備計画が属する筑波研究学園都市建設法の法令番号は昭和四十五年法律第七十三号です。
  3. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  4. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(周辺開発地区整備計画の内容)

第7条

周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一公共施設及び公益的施設の整備に関する事項

二農業の近代化のための施設の整備に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、周辺開発地区整備計画には、人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。

3周辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。

4周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(周辺開発地区整備計画の作成等)

第8条

茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。

2茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

4前三項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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