筑波研究学園都市建設法 第6条(首都圏整備計画との調整)
国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。
この条文の基本情報
首都圏整備計画との調整とは何ですか?
定義首都圏整備計画との調整とは、筑波研究学園都市建設法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第6条(首都圏整備計画との調整)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第6条は第二章 研究学園地区建設計画に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第6条の前の条は筑波研究学園都市建設法第5条です。
- 筑波研究学園都市建設法第6条の次の条は筑波研究学園都市建設法第7条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/6