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筑波研究学園都市建設法 第5条(研究学園地区建設計画の変更)

  1. 国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  2. 2.前条第二項から第五項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

研究学園地区建設計画の変更とは何ですか?

定義研究学園地区建設計画の変更とは、筑波研究学園都市建設法第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 筑波研究学園都市建設法第5条(研究学園地区建設計画の変更)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
  2. 筑波研究学園都市建設法第5条の条文原文は「国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意…」で始まります。
  3. 筑波研究学園都市建設法第5条は第二章 研究学園地区建設計画に置かれています。
  4. 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
  5. 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 筑波研究学園都市建設法第5条の前の条は筑波研究学園都市建設法第4条です。
  7. 筑波研究学園都市建設法第5条の次の条は筑波研究学園都市建設法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073
  • 本サイト収録筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/5

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