筑波研究学園都市建設法 第3条(研究学園地区建設計画の内容)
- 研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
- 一人口の規模及び土地の利用に関する事項
- 二移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第一条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項
- 三前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項
- 2.研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
この条文の基本情報
研究学園地区建設計画の内容とは何ですか?
定義研究学園地区建設計画の内容とは、筑波研究学園都市建設法第3条に定められた規定で、「研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第3条(研究学園地区建設計画の内容)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第3条の条文原文は「研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法第3条は第二章 研究学園地区建設計画に置かれています。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法第3条の前の条は筑波研究学園都市建設法第2条です。
- 筑波研究学園都市建設法第3条の次の条は筑波研究学園都市建設法第4条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/3