筑波研究学園都市建設法 第40条(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項の規定による承認を受けた周辺開発地区整備計画は、第八十一条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「新筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った周辺開発地区整備計画とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされている承認の申請は、新筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは、筑波研究学園都市建設法第40条に定められた規定で、「施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法第40条(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の筑波研究学園都市建設法に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法第40条の条文原文は「施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法の公布日は昭和45年5月19日です。
- 筑波研究学園都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000073 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000073/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。