障害者基本法 第17条(療育)
- 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。
この条文の基本情報
療育とは何ですか?
定義療育とは、障害者基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第17条(療育)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。」で始まります。
- 障害者基本法第17条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第17条の前の条は障害者基本法第16条です。
- 障害者基本法第17条の次の条は障害者基本法第18条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/17