障害者基本法 第18条(職業相談等)
- 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
職業相談等とは何ですか?
定義職業相談等とは、障害者基本法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第18条(職業相談等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保…」で始まります。
- 障害者基本法第18条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第18条の前の条は障害者基本法第17条です。
- 障害者基本法第18条の次の条は障害者基本法第19条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/18