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障害者基本法 第19条(雇用の促進等)

  1. 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。
  2. 2.事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
  3. 3.国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

この条文の基本情報

雇用の促進等とは何ですか?

定義雇用の促進等とは、障害者基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者基本法第19条(雇用の促進等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
  2. 障害者基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。」で始まります。
  3. 障害者基本法第19条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
  4. 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
  5. 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者基本法第19条の前の条は障害者基本法第18条です。
  7. 障害者基本法第19条の次の条は障害者基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084
  • 本サイト収録障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/19

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