障害者基本法 第20条(住宅の確保)
国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
住宅の確保とは何ですか?
定義住宅の確保とは、障害者基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第20条(住宅の確保)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の…」で始まります。
- 障害者基本法第20条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第20条の前の条は障害者基本法第19条です。
- 障害者基本法第20条の次の条は障害者基本法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/20