電気工事業の業務の適正化に関する法律 第13条(登録の失効)
- 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
- 2.登録電気工事業者が第九条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
- 3.登録電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
登録の失効とは何ですか?
定義登録の失効とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条(登録の失効)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条の条文原文は「都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第14条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/13