電気工事業の業務の適正化に関する法律 第212条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第212条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第212条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第212条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/212
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。