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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に建設業法(昭和二十四年法律第百号)第五条の規定に基づき許可の申請をしている電気工事業者であつて、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の規定の適用を受けているものについては、当該申請に係る処分がなされるまでの間は、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則本文は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/main

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