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自動車登録規則 第12条(申請を受理する際の照合事項)

令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。

この条文の基本情報

申請を受理する際の照合事項とは何ですか?

定義申請を受理する際の照合事項とは、自動車登録規則第12条に定められた規定で、「令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第12条(申請を受理する際の照合事項)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第12条の条文原文は「令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第12条は第三章 登録等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第12条の前の条は自動車登録規則第11条です。
  7. 自動車登録規則第12条の次の条は自動車登録規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/12

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