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自動車登録規則 第13条(自動車登録番号)

  1. 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
  2. 一自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)
  3. 二自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二)
  4. 三自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
  5. 四四けた以下のアラビア数字
  6. 2.運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

この条文の基本情報

自動車登録番号とは何ですか?

定義自動車登録番号とは、自動車登録規則第13条に定められた規定で、「自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第13条(自動車登録番号)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第13条の条文原文は「自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第13条は第三章 登録等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第13条の前の条は自動車登録規則第12条です。
  7. 自動車登録規則第13条の次の条は自動車登録規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/13

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