自動車登録規則 第14条(登録年月日)
自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。
この条文の基本情報
登録年月日とは何ですか?
定義登録年月日とは、自動車登録規則第14条に定められた規定で、「自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第14条(登録年月日)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第14条の条文原文は「自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。」で始まります。
- 自動車登録規則第14条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第14条の前の条は自動車登録規則第13条です。
- 自動車登録規則第14条の次の条は自動車登録規則第15条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/14