自動車登録規則 第15条(行政区画の名称等の変更)
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。
この条文の基本情報
行政区画の名称等の変更とは何ですか?
定義行政区画の名称等の変更とは、自動車登録規則第15条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第15条(行政区画の名称等の変更)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第15条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。」で始まります。
- 自動車登録規則第15条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第15条の前の条は自動車登録規則第14条です。
- 自動車登録規則第15条の次の条は自動車登録規則第16条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/15