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自動車登録規則 第16条(代理人の氏名等)

申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。

この条文の基本情報

代理人の氏名等とは何ですか?

定義代理人の氏名等とは、自動車登録規則第16条に定められた規定で、「申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第16条(代理人の氏名等)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第16条の条文原文は「申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第16条は第三章 登録等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第16条の前の条は自動車登録規則第15条です。
  7. 自動車登録規則第16条の次の条は自動車登録規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/16

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